装具の再作製・修理を検討中の方必見!更生相談所ってどんなところ?

キーワード:装具作製、障害者総合支援法、更生相談
※本記事は、理学療法士の方を対象に記載したものです。
全ての方に当てはまる内容ではありませんので参考程度にお読みください。
「装具が合わなくなってきた。装具が古くなってきた。」などの理由で装具を作り替えたい時どうすれば良いのか、お役立ちできる情報を記載します。
すでに医療保険で作製した装具をお持ちの方が装具を再作製する場合、基本的に2つの方法があります。1つ目は身体障害者手帳を使って障害者総合支援法の制度を使用して作る方法、2つ目は医療機関に受診して医療保険で作る方法です。
医療保険で作製可能な装具は、1疾患につき1つまでと決められており、医療保険で装具を作る場合、制度が使えない可能性もあるため、加入している保険者(健康保険組合、全国健康保険協会、共済組合など)に確認が必要となります。
ここでは、身体障害者手帳を使った障害者総合支援法での作製方法をお伝えします。作製時に関わる更生相談所の情報も記載します。
障害者総合支援法での装具作製について
障害者総合支援法で装具を作製するときに必要なもの、ポイントを以下に記載します。
- 申請窓口はお住まいの市区町村の障害福祉担当課(名称は役所によって異なります。)
- 身体障害者手帳と装具の見積書の用意
- 更生相談所に行き装具の判定を受ける(具体的な場所は、後述)
装具作製までの具体的な流れ
身体に障害があり、日常生活に補装具が必要な人には補装具への補助金が国、県、市町村から支給されます。そのことを補装具費支給制度といいます。そのため、装具作製の相談窓口はお住まいの地域の市区町村になります。
①本人、またはご家族が市区町村の障害福祉担当課に装具の作製を申請する。
②「身体障害者手帳はお持ちですか。」「装具を作る事業者は決まっていますか」と確認を求められるので身体障害者手帳と装具作製事業者の装具の見積書を提出する。
※装具作製事業者が決まっていない場合は、障害福祉担当課に事業者の選定から見積書の準備の方法を聞いてください。またはご自身で装具作製事業者に連絡をして見積書作成の依頼をお願いします。
※身体障害者手帳がない場合は、この制度での作製ができないので、まずは身体障害者手帳の申請から行ってください。これも障害福祉担当課で受付しています。
③ 更生相談所で装具作製の判定を行う。
障害福祉担当課の担当者が判定書類の準備を進めて判定までの流れを説明し、更生相談所での判定日をお知らせします。
判定スタッフがお身体の状態をみて申請された装具がご本人に適したものか判定を行います。医学的判定を行うのは更生相談所の医師になります。装具利用者側からは障害福祉担当課と装具作製事業者の担当者が立ち会います。
④ 更生相談所に再度来所し装具の仮合わせを行う。
仮合わせとは、判定された補装具がご本人のお身体に合っているか事前に確認し、必要に応じて修正を装具作製事業者に依頼します。一度目の来所から仮合わせまでの期間は、概ね2週間となります。仮合わせ後は、装具作製事業者と装具利用者との間で完成まで進みます。
障害者総合支援法で装具を作製するにあたり注意するポイントやメリット
○ポイント
・障害者総合支援法で作る場合は相談から完成まで早くても1か月はかかるため、早めの相談がお勧めです。
・装具の支給には身体障害者手帳が必要なため早めに手帳の申請、取得をお願いします。
・装具作製の利用者負担は収入によって異なりますが、原則1割負担となります。
・お住まいの都道府県によって作製までの進め方が異なるため各自治体の方法を確認してください。
○メリット
・一度障害者総合支援法で装具の判定を受ければ、次回の再作製は同じ装具であれば更生相談所へ行く必要は無く市区町村の判断で支給されるためスムーズです。
・障害者総合支援法で作製した装具は、破損などしたときに修理費用が支給されます。
書類判定について
短下肢装具の種類の中には、更生相談所への来所が不要で書類判定のみで装具を作ることができるものがあります。埼玉県ではプラスチック製短下肢装具(SHB)、さいたま市ではプラスチック製短下肢装具(SHB、オルトップ)をすでに使用しており、まったく同じものを再作製する場合は書類審査だけで判定が可能となります。その場合は15条指定医の意見書が必要になるため用意をお願いすることになります。プラスチック製短下肢装具に継ぎ手をつけたり、踵に補高をする加工などをする場合はその対象とはならないため注意してください。
※15条指定医:身体障害者手帳の申請に必要な「身体障害者診断書・意見書」を作成する医師。埼玉県15条指定医師名簿https://www.pref.saitama.lg.jp/a0604/siteii/index.html
更生相談所について
更生相談所は各県、政令指定都市に設置されている補装具の判定、相談を行う機関になります。埼玉県内には、埼玉県(上尾市)とさいたま市の2か所にあります。さいたま市在住の方はさいたま市の障害者更生相談センター、さいたま市以外にお住まいの方は上尾市にある更生相談所で判定を行います。埼玉県の実際の判定の場面では病院の診察室で更生相談医と更生相談所職員、判定専門スタッフ(理学療法士・作業療法士)、義肢装具士が装具利用者の身体状況を確認し補装具の判定を行います。来所判定を行う補装具は主に下肢装具、義足、義手、車椅子になります。補装具費支給制度は、日常生活に補装具が必要な方に対して支給されるものであるため、治療や訓練目的では装具の作製はできません。
埼玉県の更生相談所では、通所方法などの理由で来所が難しい方に向けて県内の各地域(熊谷市、所沢市、越谷市、草加市)に出張して補装具の判定を行う巡回相談を行っています。詳しくは、埼玉県総合リハビリテーションセンターhttps://www.pref.saitama.lg.jp/rihasen/またはさいたま市障害者更生相談センターhttps://www.city.saitama.lg.jp/006/015/050/003/p001761.htmlのホームページをご覧ください。
文責:埼玉県総合リハビリテーションセンター 理学療法士 石井佑穂